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耐震改修促進法のアメとムチ

多数の人が利用する建物には、努力義務が課せられています。
耐震改修促進法による計画認定を受けた建物については、既存不適格建築物への救済措置や、融資・税制などの優遇措置を受けることが出来ます。

図:耐震改修促進法


●耐震改修促進法の概要

■特定建築物の場合
  1. 所有者は、耐震診断と必要に応じ耐震改修の努力義務。
  2. 所管行政庁から、指導・助言。
  3. 規模により、指示・報告・検査。
  4. 指示に従わない特定建築物を公表。

■建築物全般の場合(住宅も含む)
  1. 耐震改修の計画認定の申請が出来る。
  2. 既存不適格建築物の制限を緩和。
  3. 耐火建築物の制限を緩和。
  4. 建築確認手続きの簡素化。
  5. 住宅金融公庫の貸付金利引下げ。

■その他
  1. 報告徴収、立入検査に対する罰則。
  2. 耐震改修支援センターによる情報提供。
  3. 倒壊危険性の高い建築物には、建築基準法による改修命令・罰則。


●特定建築物の種類

指導・助言の対象となる主な建築物 指示の対象となる主な建築物
小学校、中学校等:
   階数2以上かつ1,000m2以上
体育館:
   階数1以上かつ1,000m2以上
老人ホーム等:
   階数2以上かつ1,000m2以上
幼稚園、保育所:
   階数2以上かつ500m2以上
危険物の貯蔵場、処理場等:
   一定数量以上を貯蔵
小学校、中学校等:
   階数2以上かつ1,500m2以上
体育館:
   階数1以上かつ2,000m2以上
老人ホーム等:
   階数2以上かつ2,000m2以上
幼稚園、保育所:
   階数2以上かつ750m2以上
危険物の貯蔵場、処理場等:
   500m2以上
階数3以上かつ1,000m2以上の下記建築物 階数3以上かつ2,000m2以上の下記建築物
学校、卸売市場、工場、事務所、賃貸住宅(共同住宅)、寄宿舎、下宿、道路を閉塞させる恐れがある建築物  
運動施設(ボーリング場、スケート場、水泳場等)、病院、診療所、劇場、
映画館、演芸場、集会場、展示場、ホテル、旅館、博物館、図書館、
物品販売業の店舗(百貨店、マーケット等)、遊技場、公衆浴場、飲食店、
料理店、サービス業を営む店舗(銀行等)、駐車施設、
公益建築物(郵便局、保健所、税務署)、
旅客の乗降・待合施設(車両、船舶、航空機)


●既存不適格等

特定建築物
多数の者が利用する、一定規模以上の、耐震関係規定の既存不適格建築物。
既存不適格建築物
建設時の規定には適合していたが、現在の規定に適合していない建築物。
既存不適格建築物の制限緩和
柱や壁の増大または新設による増築。
形状の変更を伴わない改築。
上記の増築・改築や大規模な修繕・模様替に対し、既存不適格建築物を適法に、改善しなくても良い。(但し、耐震関係以外の不適格事項には、以前よりも大きくならず、かつ適法事項が逆に違法とならないこと)
耐火建築物の制限緩和の条件
壁、柱、梁が(準)不燃材料で造られ(覆われ)ていること。
構造耐力上主要部材の模様替前の状態での長期安全性の確認。
自動火災報知設備の設置。

参考文献 関連パンフレット
 
鹿島都市防災研究会   都市・建築防災シリーズ3 耐震診断と補強・補修
東京都都市整備局 HP   耐震改修計画の認定の効果・手続
国土交通省住宅局建築指導課   「改正 建築物の耐震改修の促進に関する法律・同施行令等の解説」


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