[2006.5.11]

鹿島建設株式会社

建設業法に基づく営業停止処分について


 防衛施設庁広島防衛施設局発注の岩国飛行場土木工事における一般競争入札に関して、弊社関係者が本年3月14日、競売入札妨害罪により起訴され東京簡易裁判所から罰金の支払いを命じる略式命令を受けました。

 これに伴い、弊社は、このたび国土交通省関東地方整備局から建設業法第28条第3項に基づき下記の内容で営業停止処分を受けました。

 本件に関しましては、株主の皆様並びにお客様をはじめ、関係の皆様に大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げる次第でございます。

 弊社役員以下全社員一同、再びかかる不祥事を繰り返すことのないよう深く反省致し、法令遵守体制の確立に邁進する所存でありますので、何卒ご理解を賜り、従前同様御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。



1. 停止の対象となる営業の範囲
岡山、広島、山口、島根、鳥取の各県における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの

2. 期 間
2006年5月26日から6月24日までの30日間

以 上




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