[2006.5.18]

鹿島建設株式会社

内部統制システム構築の基本方針について


 当社は平成18年5月18日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。


−内部統制システム構築の基本方針−

当社は、コンプライアンスを徹底し、リスクを管理しながら業務を適正かつ効率的に遂行するとともに、財務報告の信頼性を確保するために、内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり定める。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条第1項第4号)
(1) コンプライアンス体制の基礎として、「企業行動規範」を定めている。また、社長を委員長とする「企業行動委員会」を設置し、企業倫理の確立及び法令遵守の徹底を図っている。
(2) コンプライアンスの所管部署である法務部が、コンプライアンス体制の整備及び維持を図るほか、必要に応じて各分野の担当部署が、規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行う。
(3) 業務執行部門から独立した内部監査部門である監査部が、業務監査の一環として、コンプライアンス体制の構築、運用状況について、内部監査を実施する。
(4) 法令上疑義のある行為その他のコンプライアンスに関する社内通報体制として、企業行動監理室を窓口とする企業倫理通報制度を整備している。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
取締役会、経営会議等の議事録、並びに稟議書・報告書その他取締役の職務執行に係る重要な書類については、文書取扱規則に基づき適切に保存及び管理する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)
(1) リスク管理体制を整備するために、リスク管理に係る規程を定める。
(2) 社長を委員長とする「リスク管理委員会」(事務局:内部統制推進室)を設置し、リスク管理に関する体制、方針の決定、及び各部署のリスク管理体制についての評価、指導を行う。
(3) 支店・事業部門及び本社の各部署にリスク管理責任者を配置し、各部署において自律的なリスク管理を行う。
(4) 重要な投融資等に関わるリスクについては、専門委員会において、リスクの把握と対策の審議を行う。
(5) 不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする「危機対策本部」を設置し、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
(6) 業務執行部門から独立した内部監査部門である監査部が、リスク管理体制の構築・運用状況について、内部監査を実施する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(2) 取締役会から委嘱された業務執行のうち重要事項については、社長を議長とし毎週1回開催される経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。
(3) 経営の健全性と効率性を高めるために「執行役員制度」を導入し、各執行役員の責任範囲を明確にしている。
(4) 全社及びグループ会社の目標値を年度目標として策定し、それに基づく業績管理を行っており、毎月1回開催される「特別役員会議」において、達成状況の報告、評価を行っている。

5. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号)
(1) グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する行動指針として、「企業行動規範」を定めるほか、グループ各社で諸規程を定めるものとする。
(2) 経営管理については、「グループ会社管理規程」に従い、当社への報告制度によるグループ会社経営の管理を行う。
(3) グループ会社の従業員等は、当社からの要求内容が、法令上の疑義その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には、関連事業部(若しくは海外法人統括部)に報告するほか、「企業倫理通報制度」により企業行動監理室に報告することができる。
(4) 監査部は必要に応じてグループ会社を監査する。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号及び第2号)
(1) 監査役の職務を補助すべき組織として「監査役室」を設置しており、監査役の指示に従いその職務を行っている。
(2) 「監査役室」に所属する監査役補助者の人事異動、評価については、監査役と事前に協議する。
(3) 監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しない。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第3号及び第4号)
(1) 取締役及び使用人は、当社及びグループ会社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査役に都度報告する。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
(2) 監査役は経営会議等の重要会議に出席することができる。
(3) 監査役の職務執行のための環境整備に努める。

以 上


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