[2006.7.6]

鹿島建設株式会社

建設業法に基づく営業停止処分について


 弊社は、新潟市が発注した下水管きょ工事及び汚水管布設工事並びに建築工事に関して、公正取引委員会から、独占禁止法第3条違反があったとして平成18年4月18日付で、改正前独占禁止法第53条の3の規定に基づき同意審決を受けました。

 これに伴い、弊社は、このたび国土交通省関東地方整備局から建設業法第28条第3項に基づき下記のとおり営業停止処分を受けました。

 本件に関しましては、株主の皆様並びにお客様をはじめ、ご関係の皆様に大変ご心配をおかけし、深くお詫び申し上げる次第でございます。

 弊社役員並びに全社員一同、再びかかる不祥事を繰り返すことのないよう深く反省致し、法令遵守体制の確立に邁進する所存でありますので、何卒ご理解を賜り、従前同様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。




1. 営業停止処分内容

(1) 停止の対象となる営業の範囲
新潟県における土木工事業及び建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの

(2) 期 間
2006年7月21日から8月4日までの15日間

以 上



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