2007年12月21日
各  位

建設業法に基づく営業停止処分について

鹿島建設株式会社

 名古屋市交通局が発注した地下鉄工事に関して、名古屋地方検察庁により独占禁止法違反として弊社及び弊社関係者が起訴され、名古屋地方裁判所において有罪判決を受け、確定いたしました。

 これに伴い、弊社は、このたび国土交通省関東地方整備局から建設業法第28条第3項に基づき下記のとおり営業停止命令を受けました。

 本件に関しましては、株主の皆様並びにお客様をはじめ、ご関係の皆様に大変ご心配をおかけし、深くお詫び申し上げる次第でございます。

 弊社役員並びに全社員一同、再びかかる不祥事を繰り返すことのないよう深く反省致し、法令遵守体制の確立に邁進する所存でありますので、何卒ご理解を賜り、従前同様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。




1. 停止を命じられた営業の範囲
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの

2. 期 間
2008年1月7日から2月5日までの30日間

以 上



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