特集:鹿島の内部統制―より信頼される会社を目指して![]() |
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内部統制とは 「会社の業務をルールに従ってきちんとやる」――企業が適正かつ効率的に業務を遂行するための体制とその管理・監督の体制を構築・運用すること,これが内部統制である。この整備を法律で義務付けたのが,会社法(2006年5月施行)と金融商品取引法(2007年9月全面施行)である。 内部統制の義務化の背景 近年,国内外で頻発した粉飾決算などの企業不祥事は,株主・投資家へ大きな影響を与えた。 米国では,粉飾決算を防ぎ,投資家を保護するために,2002年,企業改革法(通称SOX法)が成立。日本でも,コーポレートガバナンスの強化,並びにコンプライアンスとリスク管理の徹底を図る体制整備を会社法が求める一方,そのなかでも特に財務報告(有価証券報告書)の信頼性を確保するための体制構築を金融商品取引法が要請したのである。 内部統制の整備の目的 内部統制は,会社の仕事のあり方そのものとして,元々企業内に備わっているものであり,法律によって整備“させられる”ものではなく,本来自主的に取り組むべきものである。新たなルールを作ることのみならず,今の業務の在り方を見直し,真に必要なルールは何かという観点から業務の改善につなげる必要がある。 また,企業が自らの経営状況を透明化し,健全性を保証することで,株主をはじめとするステークホルダーからより良い評価を受けることが期待できる。内部統制の整備で得られる社会の信用は,長期的な企業価値の向上につながる。 当社は,2006年5月,会社法に基づく「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会で決議した。その後,「リスク管理委員会」の立ち上げ,「財務報告に係る内部統制プロジェクトチーム」の結成,各種規程の制定・改正など,社内体制の再整備を行ってきた。 2008年4月から金融商品取引法に基づく「内部統制報告制度」が適用された。当社はこれを機に,改めて社員一人ひとりが自らの行動を律し,鹿島グループ全体で積極的に内部統制の整備・運用に取り組んでいく。 |
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■ Q&A
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