鹿島グループ 贈収賄防止方針
制定:2021年4月1日
1. 法令・規則等の遵守
鹿島グループ(※1)の役員・従業員(※2)は、自らの職務と関係する国・地域・相手方に適用される贈収賄に関する法令・規則等(以下「贈収賄関連法令等」といいます。)を遵守します。
「鹿島グループ」とは、次のいずれかに該当する国内外の会社をいいます。
- ①鹿島建設株式会社
- ②鹿島建設株式会社の子会社
- ③鹿島建設株式会社の関連会社のうち重要な影響力を行使できる会社
「役員・従業員」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
- ①鹿島グループの役員(取締役、監査役及び執行役員)
- ②鹿島グループの相談役及び顧問
- ③鹿島グループ各社の社員その他鹿島グループ各社と雇用契約を締結しているすべての者
- ④鹿島グループに派遣されている派遣労働者
- ⑤鹿島グループに出向している者
2.利益の供与・受領の禁止
鹿島グループの役員・従業員は、国の内外を問わず、また公務員等(※3)か民間人かなど相手方の属性を問わず、贈収賄関連法令等に違反する若しくは不正な意図に基づく場合(※4)又は社会通念上妥当な範囲を超えると判断する場合は、金銭その他の利益の供与・受領(※5)やその申出・約束をしません。また、ファシリテ-ションペイメントについても支払いません(※6)。
本方針において「公務員等」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
- ①政府又は地方公共団体(以下、併せて「政府等」という。)の公務に従事する者
- ②法令により公務に従事する議員、委員その他の職員
- ③法令により公務に従事する者と同等の扱いを受ける者又は収賄罪の処罰規定が定められている者
- ④政府等関係機関(公共の利益に関する特定の事務を行うために特別に法令によって設立された組織をいう)の事務に従事する者
- ⑤政府等から特に権益を付与された次に掲げる公的な企業の職員
- ア政府等が議決権のある株式の過半数を直接又は間接に所有する企業
- イ政府等が出資の過半数を直接又は間接に所有する企業
- ウ政府等が役員の過半数を任命又は指名する企業
- エ政府等が株主総会における決議事項の全部又は一部についての許可又は拒否権を有する企業
- オその他、政府等が実質的に支配する企業
- ⑥政党及び政党の職員
- ⑦公職の候補者
- ⑧国際機関の公務に従事する者
- ⑨政府等又は国際機関から権限の委任を受けてその事務を行う者
本方針において「不正な意図」とは、取引の獲得若しくは維持、又は事業上の不当な利益や有利な取扱いの獲得若しくは維持のために、相手方の職務に影響を与えようとする意思のことをいいます。
なお、「職務に影響を与えようとする」とは、次の行為を指すものとします。
- ①当該相手方自らの職務に属する決定若しくは行為(その職務に密接に関連する行為を含む。)をさせ又はさせないよう促す若しくは誘導すること。
- ②当該相手方の地位を利用して、他の者にその職務に属する決定若しくは行為(その職務に密接に関連する行為を含む。)をさせ又はさせないよう働きかけてもらうべく、促す若しくは誘導すること。
「金銭その他の利益の供与・受領」とは、財産上の利益のほか、非財産的利益を含む一切の有形、無形の利益を供与・受領することを指し、例えば次のことを行ったり、行われたりすることを含みます(ただし、例示した行為に限りません)。
- 金銭(換金性・流通性が高く現金と同視されるような金券、ギフト券等を含む。)の提供
- 贈答(相場価格や評価額等に比べて低廉な譲渡の場合を含む)
- 接待や供応
- 融資や担保の提供
- 寄附
- 保証(補償)
- 家屋・建物の無償貸与(相場に比べて低廉な賃料の場合を含む)
- 経費の負担
- 異性間の情交
- 職務上の地位の付与
- 身元保証
- 就職機会の提供やあっせん
本方針において「ファシリテーションペイメント」とは、非裁量的な通常の行政サービスに係る手続きの円滑化を目的とした少額の支払いをいいます。
3.公務員等に対する支払の管理体制の整備
鹿島グループの役員・従業員は、公務員等に対する支払や経費の負担等については、定められた社内手続きを経たうえで行います。また支払内容・負担内容の適切な事後確認を行います。
4.第三者への対応
鹿島グループの役員・従業員は、第三者を通じて、贈収賄行為をしません。また、第三者への利益の供与や第三者からの利益の受領が贈収賄に利用される、又はその疑いがあると思われる場合は、当該供与や受領をしません。
特にエージェント等(※7)を起用する場合又は合弁事業・他社買収・JV編成を実施する場合は注意を払い、贈収賄リスクの観点を含む評価を行い、誠実かつ信頼するに足る相手とのみ取引を行います。また、そのリスクに応じて、適切な贈収賄防止措置をとります。
本方針において「エージェント等」とは、エージェント、コンサルタント、アドバイザー、代理店、代理人、顧問、下請企業などその名称の如何を問わず、依頼者のために、助言、交渉、情報の提供・収集・分析、許認可の取得、取引の獲得・媒介・代理・あっせん又は役務提供等を行う法人その他の団体又は個人をいいます。
5.適正な会計と記録
鹿島グループの役員・従業員は、適切な内部統制システムのもと、事実に基づき正確に会計帳票その他の記録を作成しかつ適正に会計処理します。また、会計帳票その他の関係資料を一定期間適正に保管します。
6.規則等の制定
鹿島グループ各社は、事業形態や贈収賄リスクなどに応じ、贈収賄防止のために所属する役員・従業員が従うべき社内規則等を整備し、維持します。
社内規則等を整備・維持するに当たっては、本方針に反しない範囲で、各国・各地域で適用される贈収賄関連法令等及び健全な慣習や社会通念を勘案するものとします。
7.教育
鹿島グループ各社は、教育、研修等により鹿島グループの役員・従業員に対して本方針を周知徹底し遵守させるための措置を取ります。
8.相談・報告・通報体制の整備
鹿島グループ各社は、鹿島グループの役員・従業員が本方針に反する行いをすることを防止、是正するため、適切な相談・報告・通報の体制を整備するものとします。
また、相談者・報告者・通報者、あるいは調査への協力者が、相談・報告・通報や調査協力したことを理由に不利益を被ることがないよう、適切な措置を講じるものとします。
9.リスク評価と見直し
鹿島グループ各社は、直面する可能性がある贈収賄リスクを定期的に評価し、必要に応じ本方針並びに本方針に基づく措置を見直します。
10.違反時の処置
鹿島グループ各社は、所属する役員・従業員又は関係する第三者が本方針に違反する行動を行った場合は、直ちに事実関係を調査し適切に対処します。また、行為者に対しては、その属性に応じ、懲戒処分その他厳正な措置をとるものとします。