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● |
不特定多数の人が利用する建物、避難上特に配慮を要する者が利用する建物、避難路沿道の建物には、耐震診断の義務あるいは努力義務が課せられています。 |
● |
耐震改修計画認定を受ける建物は補強の選択肢が広がります。 |
■建築物の耐震化の促進のための規制措置 |
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○ |
指導・助言対象(全ての既存耐震不適格建築物) |
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・ |
多数の者が利用する一定以上の建築物 |
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・ |
一定量以上の危険物を取り扱う貯槽場、処理場 |
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・ |
住宅や小規模建築物等 |
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○ |
指示・公表対象 |
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・ |
不特定多数のものが利用する建築物及び避難弱者が利用する建築物のうち一定規模以上のもの |
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・ |
都道府県又は市町村が指定する避難路沿道建築物 |
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・ |
一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場のうち一定規模以上のもの |
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○ |
耐震診断の義務付け・結果公表の対象 |
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要緊急安全確認大規模建築物 |
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・ |
病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物、及び、学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの |
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・ |
一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場 |
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要安全確認計画記載建築物 |
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都道府県又は市町村が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物 |
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都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物 |
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■建築物の耐震化の円滑な促進のための措置 |
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○ |
耐震改修計画の認定 |
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・ |
地震に対する安全性が確保されている場合は既存不適格のままで可とする特例 |
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・ |
耐火建築物、建ぺい率、容積率の特例 |
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○ |
区分所有建物の耐震改修の必要性に係る認定 |
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・ |
大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件を緩和 (区分所有法の特例:3/4→1/2) |
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●対象建築物の要件(その他に避難路沿道建築物、防災拠点建築物も対象となる) |
用途 |
耐震診断 努力義務 |
耐震診断 努力義務 |
耐震診断 義務 |
所管行政庁の 指導・助言対象 |
所管行政庁の 指示・公表対象 |
結果公表対象 |
事務所、賃貸住宅(共同住宅)、寄宿舎、下宿、学校(小学校、中学校除く)、卸売市場、工場 |
階数3以上 1000m2以上 |
─ |
─ |
ボーリング場、スケート場、水泳場等
病院、診療所
劇場、観覧場、映画館、演芸場
集会場、公会堂、展示場
物品販売業の店舗(百貨店、マーケット等)
ホテル、旅館
博物館、美術館、図書館
遊技場、公衆浴場、飲食店
サービス業を営む店舗(理髪店、銀行等)
旅客の乗降・待合施設(車両、船舶、航空機)
自動車車庫等
公益建築物(保健所、税務署等) |
階数3以上 1000m2以上 |
階数3以上 2000m2以上 |
階数3以上 5000m2以上 |
体育館 |
階数1以上 1000m2以上 |
階数1以上 2000m2以上 |
階数1以上 5000m2以上 |
老人ホーム、老人短期入所施設、老人福祉センター、身体障害者福祉センター等 |
階数2以上 1000m2以上 |
階数2以上 2000m2以上 |
階数2以上 5000m2以上 |
小学校、中学校 |
階数2以上 1000m2以上 |
階数2以上 1500m2以上 |
階数2以上 3000m2以上 |
幼稚園、保育所 |
階数2以上 500m2以上 |
階数2以上 750m2以上 |
階数2以上 1500m2以上 |
危険物貯蔵場 |
政令で定める |
500m2以上 |
5000m2以上 |
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参考文献 |
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鹿島都市防災研究会 |
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都市・建築防災シリーズ3 耐震診断と補強・補修 |
東京都 HP |
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耐震ポータルサイト(耐震改修計画の認定) |
国土交通省住宅局建築指導課 |
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「改正 建築物の耐震改修の促進に関する法律・同施行令等の解説」
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