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大切な施設には高い耐震性能を

●重要な施設に求められる耐震性能とは・・・
  耐震改修促進法で定めている耐震性能は、最低限のレベルです。大地震時において、建物は損傷を生じますが、人命の安全確保を図ることを目標にしています。
しかしながら重要な建物は、この耐震改修促進法をクリアすれば良いというものではなく、重要度や用途に応じてより高い耐震性能が必要です。


●耐震性能の向上レベル
  耐震診断では、用途指標を用いて、建物の用途などによる構造耐震判定指標の割増をおこないます。用途指標は、その建物にふさわしい耐震性能の要求水準の相対的な関係を定めるためのものです。

図:耐震性能の向上レベル


●耐震安全性の目標
  官庁施設では、対象とする施設の部位と分類に応じて、耐震安全性の目標を定めています。

部位 分類 耐震安全性の目標
構造体 I類 大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。
II類 大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られている。
III類 大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られている。
非構造部材 A類 大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、又は危険物の管理のうえで、支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。
B類 大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全確保と二次災害の防止が図られている。
建築設備 甲類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていると共に、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できる。
乙類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている。
出典:(社)公共建築協会「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」(平成8年11月)


●公共施設の用途係数(構造体)
  東京都は、震災時における施設の重要度に応じて、用途係数(用途指標)を設定しています。

区分
3: 1及び2以外の建築物
2: 震災時に機能を保持する必要のある建築物等
1: 防災業務の中心や防災拠点となる建築物等
建築物の
用途
・宿舎
・共同住宅
・工場
・車庫
・渡り廊下
・一般庁舎
・病院・保健所
・福祉施設
・集会所・会館・公会堂
・学校・図書館
・社会文化教育施設
・大規模体育館・ホール施設
・備蓄倉庫・防災用品庫
・消防署
・警察署
・防災本部
・重要な庁舎
・救護本部
・防災通信施設
・危険物の収蔵施設
用途係数
(用途指標)
1.0 1.25 1.5
出典:東京都財務局営繕部「建築物の耐震安全性の手引」(平成9年4月)

参考文献
 
(財)日本建築防災協会   既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説
(社)公共建築協会   官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説
(財)建築保全センター   官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説
東京都財務局営繕部   建築物の耐震安全性の手引


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