[2015/04/23]
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天井耐震化工事を実施したサントリーホールの大ホールが
国土交通大臣特定天井認定の国内第一号を取得
鹿島建設株式会社
サントリーホールディングス株式会社と鹿島建設株式会社が天井耐震化工事を実施したサントリーホールの大ホールは、国土交通大臣特定天井認定の国内第一号を4月13日(月)に取得しました。
2011年3月の東日本大震災後、コンサートホールなどの大空間構造物における天井の耐震構造が見直され、特定天井(※1)の構造方法を定めた「耐震天井告示」(平成25年国土交通省告示第771号)が2014年4月1日に施行されました。
今回サントリーホールは、お客様の安全・安心を第一に考え、特定天井に該当する大ホール天井の耐震化工事を実施し、国土交通大臣認定を取得したものです。
改修作業は、2013年8月から2014年9月まで、休館日を除き全て夜間に実施し、1年以上先まで予約が埋まっていた大ホールのコンサートを1日も休むことなく、音響性能もそのままに完了しました。
改修工事の計画は、特定天井の構造安全性を検証するため、「耐震天井告示」の設計ルート「大臣認定ルート(※2)」を採用。時刻歴応答解析(※3)により、実際の地震揺れシミュレーションを行っています。
サントリーホールは、「世界一美しい響き」を目指し1986年に開館したコンサート専用ホールで、年間約60万人のお客様にご来場いただいています。今後は、国土交通大臣特定天井認定を取得したコンサートホールとして、お客様により安心してコンサートを楽しんでいただきたいと願っています。
※1 脱落により重大な危害を生ずる怖れがあるものとして国土交通大臣が定める天井のこと。高さ6m超、水平投影面積200m2超、単位面積質量2kg/m2超、吊天井を有するなどの基準を満たすものを指す。
※2 非常に複雑な構造を有する天井の耐震性能を検証する工事計画。国土交通大臣特定天井認定を唯一取得できる。
※3 実際の建物をコンピューター上にモデル化して、時間とともに変化する地震や強風など、外部からの刺激を受けて建物が振動(応答)する現象をシミュレーションする方法。建築基準法では、高さ60m超の超高層建築物等の構造計算を行う場合に用いることになっている。
特定天井の国土交通大臣認定とは
建築基準法施行令第39条第3項の規定に基づくもので、特殊な構造をもつ特定天井の耐震化計画について、個別に実験または数値計算等を用いた検証を行い、指定性能評価機関の性能評価を経て、国土交通大臣が妥当と認定するもの。
認定取得対象 | サントリーホール 天井耐震改修計画における構造方法 |
天井構造 | 高さ : 3.50m~20.15m |
水平投影面積 : 1,925m2 | |
単位面積質量 : 20kg/m2 | |
工期 | 2013年8月1日~2014年9月30日 |
設計・施工 | 鹿島建設株式会社 |
(設計監修 : 株式会社安井建築設計事務所、株式会社永田音響設計) |
参考
・ サントリーホール ホームページ http://www.suntory.co.jp/suntoryhall/
プレスリリースに記載された内容(価格、仕様、サービス内容等)は、発表日現在のものです。
その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。