内部統制システム構築の基本方針
制定:2006年5月18日
改正:2026年6月26日
当社は、コンプライアンスを徹底し、リスクを管理しながら業務を適正かつ効率的に遂行するとともに、財務報告の信頼性を確保するために、グループ会社を含めた内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり定める。
また、内部統制委員会を設置し、内部統制システムの整備・運用状況をモニタリングするとともに、内部統制システムの維持・高度化を図る。内部統制委員会における審議結果を取締役会に報告する。
- 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法399条の13第1項第1号及び会社法施行規則第110条の4第2項第4号)
- (1)コンプライアンス体制の基礎として、「鹿島グループ企業行動規範」を定める。また「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、企業倫理の確立及び法令遵守の徹底を図る。
- (2)コンプライアンスの所管部署である総務管理本部法務部が、コンプライアンス・マニュアルの策定、全役員・従業員等を対象とする研修の実施等によりコンプライアンス体制の整備及び維持を図るほか、必要に応じて各分野の担当部署が、規則・ガイドラインを策定し、研修を実施する。
- (3)業務執行部門から独立した内部監査部門である監査部が、業務監査の一環として、コンプライアンス体制の構築・運用状況について、内部監査を実施する。
- (4)法令上疑義のある行為その他のコンプライアンスに関する社内通報体制として、総務管理本部総務部企業行動監理室および社外委託先を窓口とする企業倫理通報制度を整備する。
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第110条の4第2項第1号)
取締役会、経営会議等の議事録、並びに稟議書、報告書その他取締役の職務執行に係る重要な書類については、「文書取扱規則」及び「情報セキュリティ規程」に基づき適切に保存及び管理する。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第110条の4第2項第2号)
- (1)当社グループのリスク管理体制を整備するために、リスク管理に係る規程を定める。
- (2)「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、リスク管理に関する体制、方針の決定、及び各部署のリスク管理体制についての評価、指導を行う。
- (3)支店・事業部門及び本社の各部署にリスク管理責任者を配置し、各部署において自律的なリスク管理を行う。
- (4)重要な投融資等に関わるリスクについては、専門委員会において、リスクの把握と対策の審議を行う。
- (5)不測の事態が発生した場合には、「危機対策本部」を設置し、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
- (6)業務執行部門から独立した内部監査部門である監査部が、リスク管理体制の構築・運用状況について、内部監査を実施する。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第110条の4第2項第3号)
- (1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
- (2)取締役会から委嘱された業務執行のうち重要事項については、社長を議長とし毎週1回開催される経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。
- (3)経営の健全性と効率性を高めるために「執行役員制度」を導入し、各執行役員の責任範囲を明確にする。
- (4)当社及びグループ会社の目標値を年度目標として策定し、それに基づく業績管理を行い、毎月1回開催される「特別役員会議」において、達成状況の報告、評価を行う。
- 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第110条の4第2項第5号)
- (1)グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する行動指針として「鹿島グループ企業行動規範」を定めるほか、グループ各社でコンプライアンス・マニュアルの策定、企業倫理通報制度の整備、研修の実施等、当社に準じたコンプライアンス体制を構築、運用する。
- (2)経営管理については、「グループ事業推進規程」に従い、グループ会社における重要事項の決定に関して当社への事前協議・報告を求めるほか、必要に応じ、当社の役員又は従業員をグループ会社の取締役又は監査役として派遣し、適切な監督・監査を行う。
- (3)グループ会社は、「グループ事業推進規程」に従い、業績、財務状況その他重要な事項について、当社に都度報告する。
- (4)当社グループのリスク管理に係る規程を定めるほか、グループ会社に対しては「グループ事業推進規程」に基づき、当社のリスク管理体制に準じた自律的なリスク管理体制を構築、運用させるとともに、適切な報告を求める。
- (5)グループ会社は、当社からの要求内容が、法令上の疑義その他コンプライアンス上問題があると認めた場合にはグループ事業推進部(若しくは海外事業本部)に報告するほか、その従業員等は企業倫理通報制度により自社又は当社の窓口に通報することができる。
- (6)監査部は必要に応じてグループ会社を監査する。
- 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制と当該取締役及び使用人の取締役(当該取締役および監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第110条の4第1項第1号、第2号及び第3号)
- (1)監査等委員会の職務を補助すべき組織として監査等委員会室を設置し、所属する監査等委員会補助者は監査等委員会の指示に従いその職務を行う。
- (2)監査等委員会室に所属する監査等委員会補助者の人事異動、評価については、監査等委員会と事前に協議する。
- (3)監査等委員会補助者は業務の執行に係る役職を兼務しない。
- 当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制等(会社法施行規則第110条の4第1項第4号、第5号、第6号及び第7号)
- (1)当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社及びグループ会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について、監査等委員会に都度報告する。前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社の取締役及び使用人並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人に対して報告を求めることができる。
- (2)当社は、前項の監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及びグループ会社の取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。
- (3)監査等委員は経営会議等の重要会議に出席することができる。
- (4)監査等委員の職務執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用又は債務は、請求のあった後、速やかに処理する。
- (5)監査等委員会の職務執行のための環境整備に努める。
- 財務報告に係る内部統制の整備、運用及び評価のための体制
当社グループにおける財務報告に係る内部統制を適正に整備、運用及び評価するために、「財務報告に係る内部統制評価規程」を制定するほか、内部統制の有効性を評価、審議する機関として「財務報告に係る内部統制評価委員会」を設置する。
以 上