建設業界への時間外労働の上限規制適用が迫るなか,10月号特集では,改正労働基準法を正しく学び,
今も日々挑戦が続く建設現場での取組みや,デジタル人材育成,
Kajima ChatAIといった社員個人のスキルアップ,
長時間労働削減につながるツールなどを紹介した。今月は,出産・育児・介護に関する当社の支援制度や,
柔軟な働き方を後押しする人事制度とその効果を,社員の声なども交えながら紹介する。
出産・育児・介護は多くの社員にとって,
人生における重要な節目や出来事になる。
これらのライフイベントのために用意されている
当社の支援制度を確認しよう。
★は法を上回る制度
妊産婦通院休暇
妊娠中の従業員が必要な健診のために通院するときに取得できる休暇
フレックス短時間勤務
通常の勤務時間(8:30~17:30まで)について変更するなどの医師からの指導があった場合に利用できる
産前休暇
出産予定日の6週間前から取得できる休暇
(多胎妊娠の場合は予定日の14週間前から)
時間外・休日勤務の免除
妊娠中の従業員は時間外・深夜・休日勤務の免除を申請することができる
配偶者出産休暇★
配偶者の出産に伴う,入退院などのサポート・育児参加のための休暇
産後休暇
出産後8週間まで取得できる休暇。通常,産前から継続して取得する
育児休業★
育児のために一定期間(最大で子どもが2歳になるまで)仕事を休業できる制度。2歳までに2回に分割できる。1歳までに2回取得していればもう1回取得可能。分割された育児休業ごとに各最大20日まで積立休暇※での取得が可能
※一定期間に取得しなかった年次有給休暇は80日を限度に積み立てることができる
出生時育児休業(産後パパ育休)★
主に男性が,出生後8週間以内に,最大4週間まで休業することができる制度。2回に分けて取得も可能で,分割された出生時育児休業ごとに各最大20日間まで積立休暇での取得が可能
育児のためのフレックスタイム勤務★
育児休業後も子どもが小学校6年生まで,育児のためにフレックスタイム勤務を利用することができる
育児のための短時間勤務
勤務時間(所定労働時間)そのものを6時間(本来8時間)に短縮する制度。3歳に達するまでの子を養育している従業員が利用可能
看護休暇
小学校就学前の子どもの看護※を目的として休む必要がある場合,年度内に5日まで時間単位で取得できる休暇(子どもが2人以上の場合は,年度内に10日まで)
※病気やケガのほか,健康診断や予防接種時でも取得できる
時間外・休日勤務の免除
3歳までの子どもを養育する場合に時間外・深夜・休日勤務の免除を申請することができる
事業所内共同保育所★
従業員の早期復職支援を目的に本社ビルの近くに設置。子どもが3歳に達するまで利用できる。自宅付近の保育施設が感染症対策などの理由により一時的に閉鎖された場合でも出社が可能となるよう一時預かりも可
※平日の夕方以降と隔週土曜日に利用可能な託児サービスをトライアルし,準備中
短期介護休暇
2親等以内の要介護家族が1人の場合は1年度内に5日まで,2人以上の場合は1年度内に10日まで時間単位で取得できる。要介護家族の通院の付き添いなどにも使用できる
介護休暇★
介護のために会社を休む必要がある場合,積立休暇を取り崩して取得できる休暇
介護欠勤★
介護のために会社を休む必要がある場合,有給休暇や短期介護休暇などを使用しない(できない)場合は,介護欠勤として,1年を通じて20日まで利用できる
介護休職★
介護のために一定期間継続して休む必要がある場合に利用できる。通常,介護休暇や介護欠勤などを消化してもさらに不足する場合に利用されることが多く,最大で160日まで利用可能(最大3回まで分割取得可)
介護フレックス短時間勤務
家族介護をしながら仕事を行っていく上で,通常の勤務時間について変更をしたい場合に利用できる
フレックスとは
10:00~15:00のコアタイムは必ず勤務する必要があるが,始業の時間は7:00~10:00,終業の時間は15:00~22:00までの間でそれぞれ自由に決めることができる(1日の基準となる労働時間は8時間)