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鹿島グループ 人権方針

制定:2021年3月31日
改正:2022年6月10日

鹿島は、「経営理念」として「全社一体となって、科学的合理主義と人道主義に基づく創造的な進歩と発展を図り、社業の発展を通じて社会に貢献する。」とうたい、企業活動における社会的使命を明らかに示しています。また、「鹿島グループ企業行動規範」において、「人間尊重」を定めています。

本方針は、鹿島グループにおける人権の尊重に関する考え方を明確にしたものであり、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて策定しています。鹿島グループのすべての役員、従業員(正社員、契約社員、派遣社員を含むすべての社員)に適用し、サプライチェーンを構成する全世界の取引先の皆様に対しても、本方針を理解し支持していただくことを期待します。

鹿島グループは、本方針に則り、人権を侵害しないこと、事業活動を通じて起こり得る人権への負の影響を最小化することにより、人権尊重の責任を果たしてまいります。

1. 国際規範の尊重

鹿島グループは、「国際人権章典」「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」「子どもの権利とビジネス原則」「OECD多国籍企業ガイドライン」「国連グローバル・コンパクトの10原則」等の人権に関する国際規範を支持、尊重する。

2. 法令等の遵守

企業活動を行う国・地域で適用されるすべての法令とその精神、国際ルール及び社会規範を遵守する。
なお、国際的に認められた人権基準と現地法の矛盾に直面した際には、国際的に承認された人権の基準を尊重するための方法を追求する。

3. 人権の尊重

鹿島グループは、以下への取組みを通じて人権への責任を果たしていく。

(1)差別や不当な取扱いの禁止

すべての役員・従業員及びいかなる関係者に対しても、その基本的人権や人格・個性・多様性を尊重し、雇用管理や処遇を含め、職場における人種、民族、国籍、ジェンダー、性的指向・性自認、年齢、宗教、出身地、障がいの有無、身体的特徴などを理由としたあらゆる差別、ハラスメント、不当な扱いを禁止する。また、あらゆる形態の児童労働・強制労働を認めず、人権侵害に加担しない。

(2)地域社会との調和

事業活動を行う地域社会と積極的に関わるとともに、社会との良好な関係の構築と維持に努める。

(3)健康な職場環境の維持

安全で衛生的かつ健康的な労働環境の整備・維持・向上を図り、従業員に悪影響を及ぼす機械、設備、労働時間、作業編成または作業工程を認めない。また、従業員に対し、労働条件の説明、教育・研修、福利厚生の提供を適切に行う。
建設現場においては、積極的なコミュニケーションと連携の下、労働災害・事故の防止に向けた体制の確立と管理能力の維持向上に努める。また、労災かくしを見過ごさず、労働災害・事故を報告しやすい雰囲気作りと意識の啓発を行う。

(4)労働時間の適正管理

従業員の労働時間・休日・休暇を適正に管理し、過度な時間外労働を回避する。余裕をもった工程計画や安全対策を実施し、過酷な建設工事等に従業員を従事させない。

(5)適切な賃金の支払

従業員の賃金については少なくとも法定最低賃金の支払を遵守するとともに、健康で文化的な生活を営むことができる生活賃金の支払に努める。また、賃金の不当な減額を行わない。

(6)結社の自由と団体交渉権の尊重

従業員の団結権及び団体交渉権を尊重し、経営層と従業員は協議を通じて良好な関係を構築する。

(7)ダイバーシティ&インクルージョン

ともに働く人々や従業員一人ひとりがお互いの多様性や価値観、働き方を認め合い活かすことができる、自由闊達なコミュニケーションが行われる職場環境づくりを推進し、機会均等が確保されイノベーションが生まれる組織風土を醸成する。多様な人材が個々の能力を十分に発揮できる人事面での処遇と労働環境の整備を心掛けるとともに、個性を尊重した人材育成を図り、活力ある企業グループを目指す。

(8)国内事業における外国人労働者の人権

外国人技能実習生をはじめとする外国人労働者の人権に関し、適切な配慮を行う。

(9)海外事業における人権への配慮

人権侵害の恐れがある地域においては、事業を行う場所で強制的な立ち退き等が無かったことを確認する。また海外の建設現場で働く労働者の人権に関し、適切な配慮を行う。

(10)先住民の権利への言及

先住民が在住する地域での事業活動においては、先住民が固有の文化や歴史を持つことを認識し、事業活動を行う国・地域の法律や「先住民の権利に関する国際連合宣言」や「国際労働機関(ILO)第169号条約」等の国際的な取り決めに定められた先住民の権利への配慮を行う。

4. 人権デュー・ディリジェンスの実施

鹿島グループは、人権への負の影響を最小化するため、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、その効果を高めるため、間題点があれば、これを継続的に改善していく。

なお、人権デュー・ディリジェンスには、事業活動やサプライチェーンにおける人権への顕在的または潜在的な負の影響を特定して防止と軽減の取組みを継続的に遂行していくこと、また実施した措置を社内プロセスに統合していくことが含まれ、さらにはそれらの措置の効果を追跡評価すること、並びにそれらの取組みを対外的に説明することが含まれる。

5. 苦情処理メカニズム(通報制度)

鹿島グループは、社内外から報告可能な通報制度を構築・運用し、人権問題に関する違反の通報について適切に対応する。

鹿島グループ従業員は、本方針と法律、慣習及び慣行等との間に矛盾が生じている、または本方針に疑問があると考えた場合、ないしは本方針に違反する可能性があると報告したい場合は、社内の通報窓口を利用する。通報窓口は社内担当者のみならず、外部民間機関や弁護士を選択することが可能で、通報窓口に応じて電子メール、電話、FAXや投書等により、これらの疑問及び懸念を匿名でも提起することができる。利用に際しては秘密が厳守され、利用者は通報によりいかなる不利益な扱いも受けない。

また、鹿島グループ従業員以外でも、鹿島グループにおける人権に関する方針・法令の違反、または違反したと思われる事実を知った場合、外部用の通報窓口を通して、匿名でもその内容を通報することができる。海外においては、各国の拠点や現地法人が、法律や文化慣習等を反映し、それぞれに構築・運用していく。

通報に関しては、通報制度に定められた手順に従い調査を行い、適切な是正・救済措置を講ずる。通報制度については、随時見直しと改善を行い、実効性の維持・向上に努める。

6. 是正・救済

鹿島グループが人権に対する負の影響を引き起こした場合、または加担したことが明らかになった場合には、適切な手段を通じて、その是正、救済に取り組む。

また、鹿島グループが直接人権への負の影響を自ら助長していない場合でも、その事業またはサービスを通して、鹿島グループのビジネスパートナー、またはそのほかの関係者が人権への負の影響と直接つながっている場合には、人権を尊重し、侵害しないよう、協力しながら改善に努めていく。

7. 推進体制

鹿島では、「人権委員会」を「サステナビリティ委員会」の下部専門委員会として設置し、本方針に基づく各種方針や全社における具体的施策を定め、展開していく。また、グループ会社においても、鹿島と連携して各種施策を展開していく。

8. 教育・研修

鹿島グループは、本方針が事業活動全体に定着するように、必要な手続きの中に人権方針の考えを反映するとともに、鹿島グループのすべての役員・従業員が本規範について十分な理解を得るために必要な教育・研修を実施する。

9. ステークホルダーとの対話・協議

鹿島グループは、実際のまたは潜在的な人権への負の影響に関する対応について、関連するステークホルダーや社外の専門家との対話・協議を継続的に行う。

10. 情報の開示

鹿島グループは、本方針に基づく人権尊重の取組みについて、定期的に開示する。

11. 人権方針の改定

鹿島グループは、社会の変化や事業の動向などにより、取り組むべき具体的な課題が変わることを理解し、ステークホルダーや社外の専門家との対話・協議を行い、定期的に本方針の見直しを図っていく。

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