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鹿島グループ サプライチェーン行動ガイドライン

制定:2020年9月30日

鹿島は、「経営理念」として「全社一体となって,科学的合理主義と人道主義に基づく創造的な進歩と発展を図り,社業の発展を通じて社会に貢献する。」とうたい、企業活動における社会的使命を明らかに示しています。また、「鹿島グループ企業行動規範」において、鹿島グループの各役員・従業員は高い倫理観と社会的責任に基づき、適正かつ誠実な企業行動をとるべきことを定めています。

調達活動においても、大切なパートナーである取引先の皆様との相互理解と信頼関係に基づいて持続可能なサプライチェーンを構築し、「経営理念」及び「鹿島グループ企業行動規範」に則った企業行動を実践してまいります。

この目的を果たすため、鹿島は、以下のとおり「サプライチェーン行動ガイドライン」を制定します。本ガイドラインは法令の遵守、人権の尊重、環境への配慮、品質の確保等への取組みに関して、サプライチェーンを構成する全世界の取引先の皆様と共有し、遵守・尊重・励行をお願いしたいことを取りまとめたものです。取引先の皆様におかれましては、ご理解とご協力をお願いします。また、取引先の皆様のサプライチェーンに対しても、本ガイドラインに定める事項の遵守について働きかけをお願いします。

サプライチェーン行動ガイドライン

  1. 法令等の遵守と良識ある行動

    企業活動を行う国・地域で適用されるすべての法令とその精神、国際ルール及び社会規範を遵守し、誠実かつ良識ある行動をとる。

  2. 公正かつ適正な取引と腐敗防止の徹底

    公正かつ適正な取引を行い、強要や贈収賄、社会常識を逸脱する利益の供与や受領を含むあらゆる形態の腐敗行為の防止を徹底する。

  3. 反社会的勢力との関係遮断

    反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、これを担保するための適切な措置を講じる。

  4. 差別や不当な取扱いの禁止

    役員、従業員及びいかなる関係者に対しても、その基本的人権や人格・個性・多様性を尊重し、雇用管理や処遇を含め、職場における人種、民族、国籍、ジェンダー、性的指向・性自認、年齢、宗教、出身地、障がいの有無、身体的特徴などを理由としたあらゆる差別、ハラスメント、不当な扱いを禁止する。

  5. 児童労働・強制労働の禁止

    あらゆる形態の児童労働・強制労働を認めず、人権侵害に加担しない。

  6. 健康と安全に配慮した働きやすい労働環境の提供

    安全で衛生的かつ健康的な労働環境の整備・維持・向上を図り、建設現場においては、積極的なコミュニケーションと連携の下、労働災害・事故の防止に向けた体制の確立と管理能力の維持向上に努める。また、労災かくしを見過ごさず、労働災害・事故を報告しやすい雰囲気作りと意識の啓発を行う。

  7. 労働時間の適正管理

    従業員の労働時間・休日・休暇を適切に管理し、過度な時間外労働を禁止する。

  8. 適切な賃金の支払

    従業員の賃金については少なくとも法定最低賃金の支払を遵守するとともに、生活賃金以上の支払に努める。また、賃金の不当な減額を行わない。

  9. 従業員の団結権及び団体交渉権の尊重

    従業員の団結権及び団体交渉権を尊重し、経営層と従業員は協議を通じて良好な関係を構築する。

  10. 環境への配慮

    地域社会及び生物多様性への影響を考慮し、資源の有効活用・廃棄物削減、水の効率的利用、有害物質の適正管理等を通じて、環境への負荷低減・汚染防止を図る。また、温室効果ガス排出抑制やエネルギー効率向上など気候変動課題に取り組む。

  11. 品質の確保

    要求された品質を確保するための体制を構築・維持するとともに、技術開発や改善活動を進め、品質の維持・向上を図る。もし品質事故等が発生した場合には速やかな報告と適切な対処を行う。

  12. 情報セキュリティの確保

    個人情報や機密情報等の適切な取扱いと管理のためのルールを遵守し、また情報の漏洩、紛失、盗難及びコンピュータウイルスの感染などの情報セキュリティ事故に対する防護体制を構築・維持する。もし情報セキュリティ事故が発生した場合には速やかな報告と適切な対処を行う。

  13. 災害等不測の事態への対応

    平時から災害など不測の事態に備え、自社の役割・行動を重視した教育・訓練を実施するなど、BCP(事業継続計画)の体制構築・維持に取り組む。また、災害等発生時における災害復旧に積極的に協力する。

違背する事態が生じた場合の対応

本ガイドラインに違背する事態が生じた場合は、対象となる取引先に是正措置を求め、必要に応じて原因究明、再発防止に向けた指導・支援を行います。

なお、本ガイドラインへの違背により信頼関係が著しく損なわれ取引を継続し難い場合、是正の求めにもかかわらず十分な措置が実施されない場合、あるいは継続的な指導・支援を行っても是正が困難と判断された場合には、当該取引先との取引を見直しします。

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