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土壌汚染、埋設廃棄物等対策

直接摂取の防止の観点からの措置

直接摂取の防止の観点から以下の5つの措置をご紹介します。
※措置のイメージ図は中央環境審議会資料を参考に作成しました。

1. 立入禁止措置

土壌汚染がある場所の周囲に人が立ち入ることを防止するために囲いを設けます。また土壌の流出防止措置や立ち入り禁止立札の掲示も併せて行います。

図版:立入禁止措置

2. 舗装措置

土壌汚染がある場所を、頑丈で土壌が風で飛散せず、雨水が入り込みにくいアスファルトやコンクリートで覆い、汚染土壌の人への暴露を防止します。

図版:舗装措置

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3. 盛土措置

汚染土壌を砂利など土壌以外の物で敷き詰め、その上を汚染土壌以外の土壌で覆います。

図版:盛土措置

4. 土壌汚染の除去措置(掘削除去)

汚染土壌の範囲及び深さを把握し掘削を行い、健全土を埋め戻します。汚染が取り除かれたことを確認するための観測井を設置し、地下水質を確認します。

図版:掘削除去措置

5. 土壌入替え措置

汚染土壌の掘削を行い、砂利など土壌以外の物で敷き詰め、汚染されていない土壌で埋戻しを行います。汚染土壌は場外に搬出し、適正に処理・処分を行います。

図版:土壌入替え措置

汚染土壌と下層の汚染されていない土壌の入れ替えを行います。汚染土壌で埋め戻された場所は砂利などで覆います。

図版:土壌入替え措置

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地下水経由の摂取の防止の観点からの措置

地下水経由の摂取の防止の観点から以下の6つの措置をご紹介します。
※措置のイメージ図は中央環境審議会資料を参考に作成しました。

1. 不溶化措置

原位置不溶化措置

汚染土壌の範囲及び深さを把握した上で、その範囲に薬剤を注入し、特定有害物質が水に溶出しないよう性状を変更し、指定基準に適合する土地とする方法です。汚染が拡散していないかを確認するために観測井を設置します。

図版:原位置不溶化措置

不溶化埋戻し措置

汚染土壌の範囲及び深さを把握した上で、汚染土壌を掘削し、特定有害物質が水に溶出しないよう性状を変更して埋め戻します。埋め戻した後は汚染が拡散しないようにアスファルトやコンクリートで覆い、汚染が拡散していないかを確認するために観測井を設置します。

図版:不溶化埋戻し措置

2. 原位置封じ込め措置

汚染土壌の範囲及び深さを把握した上で、水を通しにくい層まで鋼矢板などで遮水壁を構築して封じ込めます。汚染が拡散していないかを確認するために観測井を設置します。

図版:原位置封じ込め措置

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3. 遮水工封じ込め措置

汚染土壌の範囲及び深さを把握し掘削した上で、地下水の浸食を防止するための構造物を設置し、掘削した土壌を埋め戻します。埋戻し後は雨水などの浸透防止のための覆いをし、汚染が拡散していないことを確認するために観測井を設置します。

図版:遮水工封じ込め措置

4. 遮断工封じ込め措置

汚染土壌の範囲及び深さを把握し掘削した上で、強度が高く、遮水及び腐食防止に優れ、目視で損壊の状況が確認できる仕切設備を設置し、埋戻します。埋め戻した後は強度の高い材料にて覆います。
汚染が拡散していないことを確認するために仕切り設備外部に観測井を設置します。

図版:遮断工封じ込め措置

5. 土壌汚染の除去措置(掘削除去)

汚染土壌の範囲及び深さを把握し掘削を行い、汚染されていない土壌を埋め戻します。汚染が取り除かれたことを確認するための観測井を設置します。

図版:掘削除去措置

6. 原位置浄化

土壌中の特定有害物質を分解や抽出によって浄化します。代表的な原位置浄化工法としてバイオレメディエーション法、鉄粉法、酸化分解法、エアスパージング、地下水揚水などがあります。浄化後は、地下水の水質観測により、汚染が取り除かれたことを確認します。

図版:原位置浄化

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7. 地下水汚染拡散防止措置

土壌汚染による地下水汚染が認められる場合は、地下水汚染を拡大させない適切な場所に揚水施設を設置します。地下水汚染が拡大していないことを確認するための観測井戸も設置します。

図版:地下水汚染拡散防止措置

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