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土壌汚染、埋設廃棄物等対策

無駄のない法令対応を実現し、
お客様の事業スケジュールを確実なものに

土壌汚染対策法や条例への対応には、様々な段階で専門的かつ複雑な手続きが求められます。鹿島は今までの豊富な実績と経験を元に、的確な届出資料作成や行政との円滑なコミュニケーションをお手伝いすることで無駄のない法令対応を実現し、お客様の事業スケジュールを確実なものとします。

土壌汚染対策法の流れ

土壌汚染対策法では、法で定められた特定有害物質を取り扱っている特定施設(水質汚濁防止法で規定)の使用を廃止する場合や、一定規模以上の土地の形質変更(掘削など)を行う場合、また、健康被害が生じる可能性があるとして都道府県知事が命令する場合の3つの調査契機があります。調査の結果、汚染が確認されると、その土地は要措置区域等に指定され、指定後は土地所有者に対して対策(措置)義務や、汚染土壌を適正に管理する義務が生じます。

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土壌汚染対策法における調査契機と手続きフロー

図版:土壌汚染対策法における調査契機と手続きフロー

汚染の除去等の対策(措置)

土壌汚染対策法で定められた特定有害物質による土壌汚染が確認され、対策を実施する際は、同法に定められた直接摂取の防止及び地下水経由の摂取の防止の観点から、対象地の状況に応じた適切な対策を行う必要があります。

健康被害のおそれ

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